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ペットの交通事故

 ペットの交通事故判例の動向

人の交通事故の処理方法は、件数が多いことから、かなり定形化されています。事故の被害者になった場合、加害者にどのような請求項目で、いくら請求できるのか、双方に過失がある場合、どのような過失割合でとらえるのか、などの基準が、裁判例をもとにマニュアル化されており、「損害賠償算定基準」という本として出版されています。この本は毎年改訂版が出るのですが、今年度は、新たに「ペットに関する損害」の項目が新設されました。

ペットに関する法律関係は法律関係者でも注目されてきており、またペットを家20050624_1021_000 族同様に飼う人が増えてきていることから、ペットが交通事故にあった場合も、加害者に責任をとってもらおうという意識が強い飼い主さんが増えてきているのかもしれません。

判例としては、交通事故でパピヨンが死亡し、シーズーが左足座骨骨折の障害を負った事例で、血統書付きのセラピー犬であったパピヨンにつき、財産的損害として15万円、火葬関係費用2万円を認め、シーズー犬については治療費約8万円、2匹の犬の死傷に関する慰謝料10万円を認めた判決があります(大阪地裁平成18年3月22日判決)。

また、犬が死亡した事件で、葬儀費用2万7000円のほか、長い間家族同然に飼ってきたことを理由に飼い主に慰謝料5万円を認めた判決があります(東京高裁平成16年2月26日判決)。

家族同様に飼っていたペットが交通事故で死亡した場合、飼い主は加害者に慰謝料の請求ができますが、死亡慰謝料が2000万円を超えるヒトの場合とは異なり、獣医療過誤の場合と同様にまだまだ低額で、ペットの社会的地位の向上、ペットロスが話題になるなどして、やっと少しずつ増額されてきているというのが現状です。

交通事故の場合、被害者側にも落ち度のあることもありますから、その場合は当然に過失相殺の話になり、ペットが急に飛び出したり、飼い主の注意不足で事故にあった場合は、損害賠償額は減額となります。

車道にはみ出て犬を散歩をさせている人をときたま見かけ、ひやっとすることがあります。ペットが交通事故にあわないよう、十分に気をつけましょう。

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